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自筆証書遺言と公正証書遺言どっちが良い?/宇都宮市72歳 男性

公正証書遺言は手間?

宇都宮市にお住まいの男性からのご依頼で遺言書の作成サポートを承った時の話です。

「自筆じゃダメなのかい?」とご質問を受けました。

「決してダメではありませんよ。お客様が自筆をご希望ならば、自筆証書として確実にその遺言書が効果を発揮するように対策を講じれば良いだけです。安心してお任せください。」

「でも、、因みに自筆をご希望される理由は何ですか?」

私はこのようにお応えいたしました。

理由をお聞きすると「決められた書類を用意して、公証役場に行って手続きをしなければならないのは面倒だから」ということでした。

この仕事をしていると‟いかに確実に遺言執行がなされるか“という視点であらゆるリスクに対処するのが当然と考えてしまいがちです。せっかく大切な生前対策を講じるのに手間なんかを惜しんでは、、、と思いがちなのです。

しかし、お客様の視点に立つとシンプルに‟なんだか面倒そう“なのです。

確かに公正証書による遺言書を作成・保管するにはそれなりの手続きを経る必要があります。証人が2名必要ですし、書類を揃えて公証人と打合せを行う必要もあります。準備だけでも一苦労です。お客様が手間と感じるのも無理ありません。もちろん当サロンにお越しいただければ、それらの手間を無くし、可能な限り代行をしてお客様の負担を最小限にすることが可能ではあります。

‟やるべきことを具体的にする“

では、自筆証書遺言を勧めるか。いいえ、それでもこのようなケースはおそらく先達の士業の諸先輩の多くは公正証書遺言を勧めると思います。理由は公正証書として作成された遺言書の原本は決められた書式に則って抜け漏れなく書かれ、公証役場で保管され、変造偽造・隠匿・破棄などのリスクを確実に排除できるからという点が大きいです。

今回のご相談の結論を申し上げると、お客様は公正証書遺言を作成することになりました。‟なんだか面倒そう“に対して当サロンでは具体的な手続きの流れをご説明した上で、それぞれのメリット・デメリットをお伝えして、お客様ご自身にご決断をいただきました。

当サロンはお客様が‟イメージしきれないままに煩雑さを感じている点“を‟こうしたら具体的に進めていける”というふうに変えて、どんどん代わりに進めていきます。作成をサポートしていくことで‟面倒そう“な部分を一つ一つ解決していくことが当サロンの役目です。

自筆証書遺言も保管制度が開始

しかし、こうした事案も今後は同様とは限りません。

2020年から法務局による自筆遺言証書保管制度が開始されました。

当然ですが、自筆証書遺言と公正証書遺言には遺言書の優劣はありません。強いて上げるとすれば、書式に従って抜け漏れなく確実に明記することが出来る点が上げられるかもしれませんが、当サロンのお客様の場合は作成サポートをすることでその補完も可能です。

先述した変造偽造・隠匿・破棄のリスクも排除できます。

しかも、ただ保管するだけではありません。遺言者が亡くなった場合、予め指定した人に向けて法務局が通知を送ってくれます。さらに、遺言執行時に家庭裁判所の検認手続きを省略することができます。

‟ご自身の資産を未来に託す大切な文書は自筆で想いを込めたい“というお客様方にとって、当該制度は最適であり自筆証書遺言の存在価値を大きく高めることになったと思います。

今後の選択の分かれ道は、遺言執行の確実性・専門性(書類の不備等によるリスク)、相続人同士の関係性(全ての相続人に通知されることへの許容)、申請者が直接申請に赴けるかどうかという点だと感じております。

当サロンでは、いつでもお客様のご要望をお伺いした上で最適なご提案が出来るように常に法務サービスの知識をアップデートして参ります。

遺言書の作成を含めた終活・生前対策をご検討中の方はぜひお気軽に当サロンにお問合せください。

〔ご予約 0120-25-5930〕